民間医療保険の二つの種類の特長についてについて
医療保険とは、病気などを保障するための保険のことです。具体的には、病気や怪我によるによる入院費用や、手術、死亡の場合に保障されます。医療保険の役割を持つ契約は、従来は単独では販売されず、主契約である生命保険の特約として追加契約されていました。しかし、保険業界の規制緩和により、現在では病気と怪我の両方を保障してくれる民間医療保険として単独契約できるようになりました。民間医療保険とは、国や市町村などによる強制加入の公的医療保険とは異なり、民間の保険会社が取り扱っている任意加入の保険で、いろいろな種類の保険商品が販売されています。
民間医療保険は、大別すると2種類に分けることができます。そのひとつは、医療保障保険と呼ばれるもので、生命保険会社が販売している保険のことです。怪我や病気などで入院した場合には入院給付金、手術をした場合には手術給付金、高度の障害を負った場合には高度障害給付金、そして死亡した場合には死亡給付金が支払われます。また、怪我や病気で通院した場合でも給付金が支払われます。もうひとつは、医療費用保険と呼ばれるもので、損害保険会社が販売している保険のことです。公的医療保険の給付額を超える費用が必要な場合に、その超過分を補うことができる保険です。差額ベッド代や付き添い費用、交通費、自己負担治療費、食事療養費などを補うことができますが、死亡保障はありません。